現代の日本では、人は亡くなると火葬され遺骨(焼骨)となります。
散骨とは、その遺骨(焼骨)を海や空、山中などに撒く(まく)こととされています。
ご遺骨のゆくえ~埋蔵・収骨と散骨
日本では古い時代には土葬も行われていたそうです。人が亡くなると人里離れたところに遺体を埋めてお別れをしていたんですね。そして遺体を葬ったところに木や河原の石を置き墓標としたそうです。
現在は人が亡くなると基本的には火葬されます。そして遺骨(焼骨)となり、法律で許可をもらって、お墓などに納めるなど(埋蔵・収蔵)します。
これに対し、散骨というのは、遺骨(焼骨)を埋蔵・収蔵以外の方法で取り扱います。
具体的には海や空、山中などに撒きます。
- 海洋散骨
- 樹木葬(地中に埋める場合は埋蔵となる)
- 宇宙葬 など
海洋散骨とは
海洋散骨とは、亡くなられた方のご遺体を火葬した後、ご遺骨(焼骨)をパウダー化(細かな粒子状にすること)して海洋に撒くことです。
日本では、1991年に相模灘で行われた海洋散骨がよく例として挙げられます。海洋散骨されるケースは年々増えている印象がありますね。
海洋散骨の具体的な方法
海洋散骨の具体的な方法は、様々です。
海にゆかりのある人たちが、個人的に散骨を行う場合は、ご遺骨(焼骨)をそのまま海に沈めることもあると聞きます。
しかし、責任ある散骨担当者が海洋散骨を行う場合はご遺骨を小さく粉状に(パウダー化)して、静かに海に撒くことが多いようです。お花を添える場合も花束ではなく、花びらだけをバラして海に散らすなど、海や近隣の方々への配慮がなされています。
遺言で海洋散骨を希望した例
劇作家のつかこうへいさんがお亡くなりになられた時に遺書の中で
「先にいくものは、後に残る人を煩わせてはならないと思っています、私には信仰する宗教もありませんし戒名も墓も作ろうとは思っておりません、通夜、葬儀、お別れ会等も一切遠慮させていただきます、しばらくしたら娘に日本と韓国の間、対馬海峡あたりで散骨してもらおうと思っています。」
と綴られておりました。
故人のように、散骨という葬送の形を選ばれる方が近年どんどん増えてきております。
散骨を選ばれる理由は、時代背景やご家庭の事情、個人の価値観などによって様々ですが、ここでは散骨を選ばれる理由を背景ごとにいくつか紹介させていただきます。
家族・人間関係的な背景
- お墓を守る次世代がいない。
- 生涯独身だから。
- 離婚をしたが実家には戻れない。
- 嫁ぎ先のお墓には入りたくない。
宗教的背景
- 信仰している宗教がない。
- お寺との付き合いがない。
- 永代供養とはいえお寺との付き合いがめんどう。
経済的・その他の背景
- お墓が遠方にあるのでなかなかお参りに行けない。
- お墓にコスト(高額な)をかけたくない。
- いつかは無縁仏になるのでは。
- 大好きだった海や山に還りたい。
等々、挙げていくと散骨を選ばれる理由は様々です。
いずれにせよ以前は「散骨は違法では?」などと思われていた方も多くおられましたが、近年は散骨の合法性の浸透と共に散骨という葬送の形を選ばれる方もかなり増えてきております。
散骨と法律 ~海洋散骨は違法ではないか?~
海洋散骨を考えていらっしゃる方の中にはご家族などからの指摘で「散骨は違法ではないのか?」と不安に思われるケースが少なくありません。
結論から言うと散骨は違法ではありません。ご安心ください。
ただ、一つだけご理解いただきたいことがあります。それはご自身やご家族のことだけでなく、周囲の方々への配慮です。
散骨は人の死という大きなテーマにかかわるセレモニーです。デリケートなテーマなだけに、散骨する場所と周囲の方々が協力しても良いと思っていただけるルールを守ることがとても大事になるのです。
Aクルーズは、関西(大阪、神戸、西宮、淡路島、明石や和歌山など)の海で海洋散骨を行うにあたって、岸から一定距離離れた沖を散骨海域にするなどの、だれもが気持ちよく亡くなられた方をお見送りできる配慮を行っております。
散骨にかかわる法律のお話
散骨に関する法律について詳しくお知りになりたい方は、以下もご覧ください。
散骨とは、一般的には、亡くなられた方のご遺体を火葬した後のご遺骨をパウダー化して海・山などに撒くことを言います。海洋散骨は、パウダー化したご遺骨を海に撒くことを言います。
ご遺骨の取り扱いについては「墓地、埋葬等に関する法律」「遺骨遺棄罪(刑法190条)」という法律がありますが、散骨そのものを規制した法律は無いのが現状です。
法律が無いなら違法では?二つの法律には違反していないの?という疑問がわきますが、1991年10月5日神奈川県・三浦半島沖の相模灘で行われた海洋散骨に際して、法務省刑事局が非公式ながら「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは違法ではない」という趣旨の見解を述べたとされています。
さきほど冒頭で海洋散骨は違法ではないが、皆が気持ちよく・・・と書きました。それは海洋散骨を行うご遺族や施工会社だけでなくそのほかの方々も受け止められるやり方なら「節度をもって葬送の一つとして行われ」たと言えるので違法ではない、という意味なんです。
お墓問題などから散骨を希望する人の数は年々増えています
この公式発表依頼、年々散骨を希望される方が増加しています、又意識調査においても「散骨をして欲しい」と言う方と「散骨はあっても良い」という方を合わせますと80%を上回ってきているのが近年の世論です。
亡くなられた方のご遺骨が家にあり、納骨するお墓やゆかりのお寺もなくて、ご遺族が悩まれているケースがとても多いと聞きます。テレビ番組では自宅に安置されたご遺骨の数が100万?などと報道されていたとか。
お墓を用意する場所・お金の問題、お墓を管理する子孫の問題などが解決されていない昨今の状況を思うと、今後も海洋散骨をはじめとする散骨葬という葬送を選ばれる方が増えてくのではないかと考えています。
散骨をされた著名人(参考)
有名人や著名人の中で散骨をされた方のお名前の一例です(注意:Aクルーズが海洋散骨を行った方々ではありません)。
- 淳和天皇
- 荒井 注
- ネール首相(インドの初代首相)
- 夏目漱石
- 本田宗一郎
- マリア・カラス(ソプラノ歌手)
- 沢村貞子夫妻
- いずみたく(作曲家)
- ジョージ・ハリスン(元ビートル)
- 勝 新太郎
- Hide(元X-JAPANメンバー)
- フレディマーキュリー(ロック歌手)
- 石原裕次郎
- 周恩来(中国の政治家)
- アインシュタイン(理論物理学者)
- 横山やすし
- 鄧小平(中国の政治家)
- ジョン・F・ケネディJr
皆様の中でも少しでも散骨にご興味をお持ちの方は、どのような些細な事柄でも、お電話又はメールにてご遠慮なくお尋ねください。