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海洋散骨


海洋散骨で分骨はできる?分骨の方法・手続き・注意点をわかりやすく解説

海洋散骨で分骨はできる?分骨の方法・手続き・注意点をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 海洋散骨でも遺骨の一部だけを散骨する「分骨」ができること
  • 火葬後に分ける方法と、納骨済みの遺骨を取り出して分ける方法の違い
  • 分骨証明書の法的な根拠と、発行元・必要になる場面(散骨分は原則不要)
  • 分骨に市区町村の改葬許可証が原則として不要である理由
  • 散骨する量の決め方と、一度散骨すると戻せないという注意点
  • 分骨後の供養の組み合わせ方(お墓・手元供養・家族で分ける)
  • 分骨に対応できる海洋散骨業者を見極めるチェックポイント

近年、従来のお墓に納骨する方法だけではなく、故人の遺骨を海へ還す「海洋散骨」を選ぶ方が増えています。

お墓の管理負担を減らしたい、故人が好きだった海で眠ってほしい、自然に還る供養をしたいなど、さまざまな理由から海洋散骨への関心が高まっています。

この記事では、海洋散骨における分骨の可否や具体的な方法、必要な手続き、注意点について詳しく解説します。

海洋散骨における分骨とは?

結論からお伝えすると、海洋散骨でも遺骨の一部だけを海へ還す「分骨」は可能です

遺骨のすべてを散骨しなければならないという法律上の決まりはなく、一部をお墓や手元に残す形も広く行われています。

分骨とは、故人の遺骨を複数に分けて、それぞれ別の場所や方法で供養することを指します。

例えば、以下のようなケースがあります。

  • 遺骨の一部を海洋散骨する
  • 残りの遺骨を先祖代々のお墓へ納骨する
  • 一部を自宅で手元供養する
  • 家族それぞれが小さな骨壺で供養する

このように分骨を行うことで、故人を偲ぶ方法を一つに限定する必要がなくなります。

以前は「遺骨を分けることは故人の体を分けることにつながる」と考え、分骨に抵抗を感じる方もいました。

しかし現在では、供養方法の多様化に伴い、分骨は珍しいものではなくなっています。

特に海洋散骨では、「故人が好きだった海へ還してあげたい」という希望と、「家族が手を合わせる場所を残したい」という思いを両立する方法として分骨が選ばれることがあります。

海洋散骨で分骨する主な理由

海洋散骨で分骨する主な理由

海洋散骨で分骨を希望する理由は、ご家庭によってさまざまです。

代表的なものを紹介します。

故人の希望と家族の希望を両立できる

生前、故人が「お墓には入りたくない」「海が好きだったので海へ還してほしい」と希望していた場合、海洋散骨はその思いを実現できる供養方法のひとつです。

しかし、残された家族の中には「完全に遺骨がなくなるのは寂しい」「お参りできる場所を残したい」と考える方もいます。

分骨を選択すれば、故人の希望を尊重しながら、家族が心を寄せる場所も残すことができます。

お墓の管理を続けながら自然葬を行える

現在のお墓を維持している場合でも、遺骨の一部だけを海洋散骨する方法があります。

例えば、以下のような形です。

  • 一部の遺骨を海へ散骨する
  • 残った遺骨は現在のお墓へ納骨する

この方法であれば、お墓を完全になくす必要がありません。

近年では、お墓の後継者問題や管理する家族への負担を考え、供養方法を見直す方も増えています。

分骨は、従来のお墓文化と自然葬の考え方を組み合わせた選択肢ともいえます。

遠方に住む家族でも供養しやすい

家族が全国各地に離れて暮らしている場合、ひとつのお墓だけではお参りが難しいことがあります。

分骨を行い、それぞれが供養できる形にすることで、家族が故人を身近に感じられる場合があります。

ただし、遺骨を複数の場所で管理する場合は、誰がどのように保管するのかを事前に決めておくことが重要です。

海洋散骨で分骨する方法

海洋散骨で分骨する方法

海洋散骨で分骨を行う場合、タイミングによって方法が異なります。

大きく分けると以下の2つがあります。

  • 火葬後に分骨する方法
  • すでに納骨された遺骨を分ける方法

それぞれ詳しく説明します。

火葬後に遺骨を分ける方法

最も一般的なのは、火葬後の段階で遺骨を分ける方法です。

火葬が終わった後、遺骨は骨壺へ納められます。

このタイミングで、海洋散骨用と納骨用などに分けることができます。

火葬場では、希望すれば分骨に対応してもらえる場合があります。

その際には、火葬場へ事前に相談しておくことが大切です。

また、分骨した遺骨については、それぞれの供養先に合わせて管理します。

例えば、

  • 海洋散骨を行う分 → 散骨業者へ依頼
  • 残す分 → お墓や納骨堂へ納める

という形になります。

散骨当日までの一連の流れは「海洋散骨の流れを徹底解説」で詳しく紹介しています。

納骨後に遺骨を分ける方法

すでにお墓や納骨堂へ納めている遺骨を取り出して分骨することも可能です。

ただし、この場合は新たな手続きや準備が必要になる場合があります。

一般的には以下の流れになります。

  1. 現在納骨している墓地管理者へ相談する
  2. 遺骨を取り出すための手続きを行う
  3. 必要に応じて改葬や分骨に関する書類を準備する
  4. 遺骨を分けて、それぞれの供養方法を実施する

墓地から遺骨を取り出す場合、自分たちだけで勝手に行うことはできません

必ず墓地管理者や寺院などへ確認しましょう。

海洋散骨で分骨する際に必要な手続き

海洋散骨で分骨する際に必要な手続き

海洋散骨そのものには、墓地へ納骨する場合と異なり、市区町村への許可申請は必要ありません。

散骨は墓地埋葬法が定める「埋蔵」にあたらないため、同法の許可制度の対象外と整理されているためです。

ただし節度をもって行うことが前提とされており、厚生労働省も散骨に関するガイドラインを示しています。

一方で分骨については、「分けた遺骨をどこへ納めるか」によって必要な書類が変わります

分骨証明書について

分骨証明書とは、その遺骨が確かに故人のものであり、正式に分けられたものであることを証明する書類です。

発行は慣習ではなく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条に基づく制度として定められています。

発行元は、分骨するタイミングによって次のように異なります。

分骨するタイミング発行元書類の名称
火葬のとき火葬場の管理者火葬証明書(分骨用)
納骨後にお墓から取り出すとき墓地・霊園の管理者分骨証明書(埋蔵証明書)
海洋散骨・手元供養に充てる分法律上は提出不要

火葬のときに分ける場合は、火葬場の管理者が「火葬証明書(分骨用)」を発行します。

すでにお墓に納めた遺骨を分ける場合は、墓地の管理者が「分骨証明書(埋蔵証明書)」を発行します。

ここで押さえておきたいのは、この書類が必要になるのは、分けた遺骨を別の墓地・納骨堂・永代供養施設へ納めるときだという点です

海洋散骨する分や、手元供養として自宅に置く分については、法律上は分骨証明書の提出を求められません。

ただし、手元に残した遺骨をいずれお墓へ納める可能性がある場合は、その分の証明書も取得して保管しておくと安心です。

証明書は分骨する数だけ必要になるため、火葬場や墓地管理者へ依頼する際に必要枚数を伝えておきましょう。

なお、分骨そのものに市区町村の「改葬許可証」は原則として必要ありません

改葬許可証が必要になるのは、お墓の遺骨をすべて別のお墓へ移す「改葬」を行う場合です。

遺骨の一部だけを取り出す分骨は改葬にあたらないため、扱いが異なります。

ただし自治体によって運用が分かれることがあるため、納骨後の分骨では事前に窓口へ確認しておくと確実です。

必要書類の全体像は「埋葬許可証ってどこで取得できるの?」でも整理しています。

親族への確認も大切

法律上の手続きだけではなく、家族間の合意も重要です。

遺骨は単なる物ではなく、故人とのつながりを感じる大切なものです。

そのため、一部の家族だけで判断すると、後になってトラブルになる可能性があります。

特に以下のような点については、事前に話し合っておきましょう。

  • 海洋散骨を行う理由
  • どの程度の遺骨を散骨するか
  • 残った遺骨をどうするか
  • 誰が供養を担当するか

家族全員が納得できる形を探すことが、後悔のない供養につながります。

海洋散骨で分骨する際の注意点

海洋散骨で分骨する際の注意点

海洋散骨と分骨を組み合わせることで、故人の希望と家族の思いを両立しやすくなります。

しかし、実際に行う際にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。

事前に確認しておくことで、後になって家族間のトラブルや手続き上の問題が起こる可能性を減らせます。

遺骨をどの程度残すか慎重に決める

分骨を行う際に迷いやすいのが、「どれくらいの遺骨を海洋散骨するのか」という点です。

海洋散骨では、遺骨をすべて粉末状に加工して海へ還す方法が一般的ですが、一部だけを散骨することも可能です。

  • 海へ還す分を少量にして手元供養用を残す
  • 家族で相談して一定量を散骨する
  • お墓に納める分を確保して残りを散骨する

など、ご家庭の事情に合わせた選択ができます。

ただし、一度散骨した遺骨は基本的に取り戻すことができません

そのため、「後から残しておけばよかった」と後悔しないよう、散骨する量については慎重に判断することが大切です。

特に親族の中に遺骨を手元に残したいという希望を持つ方がいる場合は、十分な話し合いを行いましょう。

分骨後の供養方法を事前に決めておく

分骨をする場合、遺骨を分けた後の管理方法を明確にしておく必要があります。

例えば、以下のような選択肢があります。

海洋散骨とお墓への納骨を組み合わせる

最も多い方法のひとつが、遺骨の一部を海へ散骨し、残りをお墓へ納める方法です。

故人の自然に還りたいという希望を叶えながら、家族がお参りできる場所を維持できます。

散骨後の仏壇や位牌の扱いに迷う場合は「散骨後の仏壇や位牌はどうする?お参り・供養方法を詳しく解説」も参考になります。

海洋散骨と手元供養を組み合わせる

遺骨の一部を小さな骨壺やアクセサリーなどに納め、自宅で供養する方法もあります。

手元供養であれば、日常生活の中で故人を身近に感じられるというメリットがあります。

ただし、保管する人が亡くなった後や、将来的に管理が難しくなった場合についても考えておく必要があります。

手元供養の具体的な方法や注意点は「自宅供養の方法とは?メリット・デメリットや組み合わせの供養」で解説しています。

複数の家族で分けて供養する

兄弟や親族がそれぞれ供養できるよう、遺骨を分けるケースもあります。

ただし、遺骨を複数人で管理すると、将来的な管理者や処分方法について意見が分かれる可能性があります。

分骨した時点で、誰がどのように供養するのかを決めておくことが重要です。

海洋散骨を依頼する業者選びのポイント

海洋散骨を依頼する業者選びのポイント

海洋散骨を安心して行うためには、依頼する業者選びも重要です。

現在、海洋散骨を取り扱う事業者は増えていますが、サービス内容や対応範囲は業者によって異なります。

分骨を希望する場合は、特に以下の点を確認しましょう。

分骨への対応実績があるか確認する

海洋散骨を依頼する際は、分骨に対応しているか事前に確認しましょう。

確認したいポイントは以下の通りです。

  • 分骨した遺骨の受け渡し方法
  • 散骨前の粉骨対応の有無
  • 残った遺骨の扱いについて相談できるか
  • 散骨当日の流れ

経験のある業者であれば、家族の希望に合わせた方法を提案してくれます。

粉骨の対応について確認する

海洋散骨では、遺骨を細かく砕く「粉骨」を行うことが一般的です。

これは、自然環境への配慮や、海へ還る状態に整えるために必要とされています。

分骨する場合も、散骨する分だけ粉骨を行うケースがあります。

一方で、お墓へ納骨する分や手元供養として残す分については、そのままの状態で保管することもあります。

どの部分を粉骨するのかについて、業者へ事前に相談しましょう。

粉骨を含めた費用の目安は「散骨の費用相場とは?業者の選び方や手続きについて」で確認できます。

散骨場所や方法について説明が丁寧か確認する

海洋散骨では、どこの海へ散骨するかも重要な要素です。

故人が好きだった海、家族が訪れやすい場所、業者が適切な海域として案内している場所など、さまざまな考え方があります。

また、海岸近くではなく、環境や周囲への配慮から沖合で実施することが一般的です。

散骨場所や当日の流れについて、事前に説明してくれる業者を選ぶことが大切です。

散骨できる海域の考え方や当日の進め方は「遺骨を海にまくにはどうする?正しい手順や注意点について」にまとめています。

まとめ:海洋散骨で分骨を選ぶ際は家族で十分に相談することが大切

海洋散骨での分骨は、故人の希望と残された家族の思いを両立できる供養方法です。

「海が好きだった故人を自然へ還したい」

「でも、手を合わせる場所も残したい」

そのような気持ちを形にできるのが、分骨を取り入れた海洋散骨の大きな特徴です。

一方で、散骨した遺骨は元に戻すことが難しいため、事前の準備と家族間の話し合いが欠かせません。

どのような供養が正解なのかは、ご家庭によって異なります。

大切なのは、故人への想いを中心に考え、家族が納得できる方法を選ぶことです。

故人を想う気持ちを大切にしながら、後悔のない供養の形を選びましょう。

分骨を伴う海洋散骨は「海洋散骨Aクルーズ」へ

「海洋散骨Aクルーズ」は、大阪・神戸・和歌山を中心とした関西一円で、10年以上にわたり海洋散骨をサポートしてきた専門業者です。

散骨する分の粉骨に対応しているのはもちろん、別事業として手元供養品も取り扱っています。

そのため「一部は手元に残し、残りは故人が好きだった海へ還す」という分骨のご希望にも、骨壺の準備から散骨当日までワンストップで対応できます

分骨証明書の要否や、お墓に残す分の扱いについてのご相談も承っています。

プランと費用の詳細は散骨プランと料金のページをご覧ください。

「どれくらい散骨して、どれくらい残せばよいのか決めきれない」という段階でも構いません。

経験豊富なスタッフがご家族のお気持ちをうかがったうえでご提案しますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

海洋散骨の分骨に関するよくある質問

ここでは、海洋散骨で分骨を検討する方からよく寄せられる疑問について解説します。

海洋散骨でも遺骨の一部だけを散骨する「分骨」はできますか?

海洋散骨でも、遺骨の一部だけを海へ還す分骨は可能です

遺骨のすべてを散骨しなければならないという法律上の決まりはなく、一部をお墓や手元に残す形も広く行われています。

実際には、次のような組み合わせが選ばれています。



  • 遺骨の一部を海洋散骨し、残りを先祖代々のお墓へ納骨する

  • 一部を小さな骨壺やアクセサリーに納め、自宅で手元供養する

  • 兄弟や親族がそれぞれ供養できるよう、家族で分けて保管する


「故人が好きだった海へ還してあげたい」という希望と、「家族が手を合わせる場所を残したい」という思いを両立できる点が、分骨が選ばれる大きな理由です。

分骨するタイミングは、火葬後に分ける方法すでに納骨された遺骨を取り出して分ける方法の2つがあります。

なお、お墓から遺骨を取り出す場合は自分たちだけで勝手に行うことはできないため、必ず墓地管理者や寺院へ相談してください。

分骨すると故人の成仏に影響がありますか?


分骨について、「遺骨を分けることで故人が安らげないのではないか」と心配される方もいます。

しかし、現在では分骨は広く行われている供養方法のひとつです。

仏教においても、古くから遺骨や遺灰を分けて祀る文化は存在しています。

大切なのは、遺骨の形ではなく、故人を偲ぶ気持ちや丁寧に供養することです。

海洋散骨で分骨する場合、分骨証明書は必要ですか?

分骨証明書とは、その遺骨が確かに故人のものであり、正式に分けられたことを証明する書類です。

慣習ではなく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条に基づく制度として定められています。

発行元は、分骨するタイミングによって異なります。



  • 火葬のとき:火葬場の管理者が「火葬証明書(分骨用)」を発行

  • 納骨後にお墓から取り出すとき:墓地・霊園の管理者が「分骨証明書(埋蔵証明書)」を発行

  • 海洋散骨・手元供養に充てる分:法律上は提出不要


この書類が必要になるのは、分けた遺骨を別の墓地・納骨堂・永代供養施設へ納めるときです。

ただし、手元に残した遺骨をいずれお墓へ納める可能性がある場合は、その分も取得して保管しておくと安心です。

また、分骨そのものに市区町村の「改葬許可証」は原則として必要ありませんが、自治体によって運用が分かれることがあるため、納骨後の分骨では事前に窓口へ確認しておきましょう。

分骨する際に気をつけることはありますか?

最も注意したいのは、一度散骨した遺骨は基本的に取り戻すことができないという点です。

「後から残しておけばよかった」と後悔しないよう、散骨する量は慎重に判断してください。

あわせて、次の点を家族・親族で事前に話し合っておきましょう。



  • 海洋散骨を行う理由

  • どの程度の遺骨を散骨するか

  • 残った遺骨をどうするか

  • 誰が供養を担当するか


業者選びの際は、分骨への対応実績があるかどうかの確認が欠かせません。

特に、分骨した遺骨の受け渡し方法、散骨前の粉骨対応の有無、残った遺骨の扱いを相談できるかを確認しておくと安心です。

海洋散骨では自然環境への配慮から粉骨を行うのが一般的ですが、お墓へ納める分や手元供養として残す分はそのままの状態で保管することもあるため、どの部分を粉骨するのか事前に相談しておきましょう。

分骨する場合、どれくらいの量を海へ還すのが一般的ですか?


量に法律上の決まりはなく、ご家庭の考え方によって幅があります。

手元供養用のミニ骨壺やペンダントに納める量はごく少量で済むため、残りのすべてを海へ還すケースが多く見られます。

反対に、お墓を残したまま「故人が好きだった海にも少しだけ還したい」という理由から、一部だけを散骨する方もいます。

迷う場合は、先に手元やお墓へ残す分を決め、残りを散骨すると考えると整理しやすくなります。

この記事の監修者

株式会社Aクルーズの代表者

株式会社Aクルーズ 

代表取締役 天井 十秋

散骨や粉骨などご遺骨のプロとして葬送事業を15年以上行っている経験とノウハウで、延べ1500名様以上の供養に携わってきた。散骨業の健全化も図るため、散骨協会の理事長も務める。

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